2019-04-19 第198回国会 参議院 本会議 第13号
委員会におきましては、アイヌ語を始めとするアイヌ文化の振興に向けた取組、アイヌ施策推進地域計画等においてアイヌの人々の意見を反映させる必要性、先住民族の権利に関する国際連合宣言の趣旨を踏まえた施策の在り方、アイヌの人々に対する差別の解消に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
委員会におきましては、アイヌ語を始めとするアイヌ文化の振興に向けた取組、アイヌ施策推進地域計画等においてアイヌの人々の意見を反映させる必要性、先住民族の権利に関する国際連合宣言の趣旨を踏まえた施策の在り方、アイヌの人々に対する差別の解消に向けた取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○政府参考人(橋本元秀君) 先住民族の権利に関する国際連合宣言に記載されている自決権や自治の権利、こういった内容につきましては様々な見解があり、共通理解が図られているものではないと承知しております。 これらの権利につきましては、国の在り方の根幹に関わるものであるという見解に立てば、我が国の憲法との課題整理を図る必要があり、法律に規定することは慎重であるべきと、そのように考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 先住民族の権利に関する国際連合宣言につきましては、法的拘束力はないものの、先住民族に係る政策の在り方の一般的な国際指針として認識をしております。 平成二十年六月に衆参両院の本会議で決議されましたアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議におきましては、先住民族の権利に関する国際連合宣言を参照しつつ、総合的な施策を確立すべきとされております。
これは、本法案が、先住民族の権利に関する国際連合宣言の採択のほか、各国の先住民間の交流が活発化するなど、幅広い内容の先住民族に関する国際動向に鑑みて立案されたということによるものでございます。
平成二十年、衆参両院の本会議においてアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議が行われ、その前年には、国際連合において先住民族の権利に関する国際連合宣言が採択されるなど、国内外において先住民族への配慮を求める要請が高まっております。
なお、先住民族につきましては、現在のところ、国際的に確立した定義はなく、先住民族の権利に関する国際連合宣言におきましても、その定義は置かれていないと承知しているところでございます。
今回の法案は二〇〇七年の先住民族の権利に関する国際連合宣言を踏まえたものだという点について、改めて確認したいと思います。
○石井国務大臣 平成十九年に先住民族の権利に関する国際連合宣言が採択をされまして、我が国も賛成票を投じたところであります。この宣言につきましては、法的拘束力はないものの、先住民族に係る政策のあり方の一般的な国際指針であると認識をしております。 また、衆参両院のアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議等におきまして、この宣言を参照しつつ、総合的な施策を確立すべきであると決議をされております。
また、学識経験者については、当委員会側から、諸外国の先住民族政策と比較した同法律案への評価及び先住民族の権利に関する国際連合宣言における先住民族の権利をアイヌ民族に保障することに対する所見をお聞きし、同宣言における自決権等の権利をアイヌ民族に関して法制化した場合の効果と問題点等が述べられました。 以上が調査の概要であります。
平成二十年、衆参両院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議が行われ、その前年には、国際連合において、先住民族の権利に関する国際連合宣言が採択されるなど、国内外において、先住民族への配慮を求める要請が高まっております。
評価をさせていただくのでありますけれども、国連の二〇〇七年に採択をされております先住民族の権利に関する国際連合宣言というのがございます。その先住民族の国連宣言の中では、極めてくくって申し上げれば三つの権利、先住権、それから財産権、議決権、この三つの権利を保障するべきだということがその中では明記をされているわけであります。
これは、平成十九年に先住民族の権利に関する国際連合宣言というのがございまして、この採択を契機といたしまして、平成二十年に衆参両院で、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議をいただきました。全会一致で採択されたと伺っています。
しかしながら、先住民族については、現在のところ国際的に確立した定義はなく、実際、先住民族の権利に関する国際連合宣言においても先住民族の定義について記述はございません。 いずれにしましても、沖縄の方々もひとしく日本国民であり、日本国民としての権利を全てひとしく保障されているものと認識をしております。
話が唐突なんですが、実は二〇〇七年に国連が、先住民族の権利に関する国際連合宣言を採択しております。我が国でも、その次の年に国会で、衆参両院で、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議をしております。
人権問題については一昨年、国連総会で先住民族の権利に関する国際連合宣言が採択されているんですね。それは、光を当てられなかった人権にまで踏み込んでいるんですね。
○笠井委員 二〇〇七年の九月に国連総会で、先住民族の権利に関する国際連合宣言というのが採択をされて、我が国も賛成をしております。また、ペルーも賛成国であります。この宣言の焦点の一つは、自決権及び土地、資源に対する先住民族の権利を定めた条項でありまして、さらに、先住民族の領域での資源開発に関して、自由でかつ情報に基づく事前の合意が必須条件という規定があります。
○伊藤副大臣 二〇〇七年九月に国連総会において採択された先住民族の権利に関する国際連合宣言は、先住民族が集団または個人として有する権利及び自由について述べるとともに、それらを確保するための各国がとるべき措置等が記されているわけでございます。 そこで、今回の日・ペルー投資協定では、ペルーは、附属書2において、先住民族等への権利の付与等に関する留保を行っております。
また、政府としては、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識の下、先住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組む所存であります。
アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議案 昨年九月、国連において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が、我が国も賛成する中で採択された。これはアイヌ民族の長年の悲願を映したものであり、同時に、その趣旨を体して具体的な行動をとることが、国連人権条約監視機関から我が国に求められている。
また、政府としては、アイヌの人々が日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であるとの認識のもとに、先住民族の権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策の確立に取り組む所存でございます。
アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議案 昨年九月、国連において「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が、我が国も賛成する中で採択された。これはアイヌ民族の長年の悲願を映したものであり、同時に、その趣旨を体して具体的な行動をとることが、国連人権条約監視機関から我が国に求められている。
○国務大臣(岸田文雄君) 今、外務大臣からの答弁の中にもございましたように、先住民族の権利について、先住民族に関しまして国際的な確立した定義がない、あるいは先住民族の権利に関する国際連合宣言におきましても先住民族の定義について記述がない、こうしたことから、この同宣言において述べられた先住民族の権利とアイヌの人々との関係について結論を下すことができる状況にはないと私ども認識をしております。
先住民族の権利に関する国際連合宣言においても、先住民族の定義について記述がありません。この宣言において述べられた先住民族の権利とアイヌの人々の関係について結論を下すことができる状況にないと、こういうことであるということを御理解いただければ幸いでございます。
また、おただしのありました先住民族の権利に関する国際連合宣言におきましても先住民族の定義についての記述はありませんので、我が国としてアイヌの人々が宣言に言う先住民族に該当するかについて結論を下すことができる状況にはございません。